爽風上々のブログ

熊本の片田舎に住むリタイア読書人がその時々の心に触れたものを書き散らしています。読んだ本の感想がメインですが(読書記録)、エネルギー問題、食品問題など、また政治経済・環境問題など興味のあるものには触れていきます。

政治権力者の一族郎党への利益誘導は法律で止められるか

加計学園問題についての話ですが、政治の方では首相が出席しての国会審議がああでもないこうでもないで揉めています。

質問時間配分で与野党の意見が合わないそうですが、よほど話したくないことがあるのでしょうか。

 

それはさておき、

表題にも掲げましたように「政治権力者による、一族郎党(なんとも前時代的な言葉ですが、やっていることが前時代的なので仕方がない。まあ親戚知人友人たちと思ってください)への利益誘導」というものを効果的に法律で規制できるかどうかという事を考えてみました。

 

前にも書きましたように、さすがに今回の加計森友問題では贈収賄の立証はほぼ不可能でしょう。

それは何故かと言えば、政治権力者が友人や知人たちの頼みに答えてやるという行為には金銭その他の授受は無い方が普通だろうし、「友人のよしみで」とか「親戚の頼みが聞けんのか」といった事例を贈収賄で縛るのは困難だろうと考えられるからです。

 

それでは、こういった事例は特別なのか。

 

とんでもないですね。こんなことはいわゆる「独裁国家」ではいくらでも見られるはずです。

ということは、日本も晴れて「独裁国家」に成り上がってしまったのか。

 

そうかもしれません。

これまで、長らく自民党長期政権が続いた(一時の気の迷いはあったにせよ)中でも、首相がその一族郎党への利益誘導をしたということは、あまり聞いたこともありません。(無いとも言えませんが)

 

やはり、以前のような派閥のバランスの上に乗っかったような首相であればそこまで傍若無人の振る舞いはできなかったのでしょうか。

それが、できるようになった。独裁への一歩なんでしょう。

 

そうとなると、「一族郎党への利益誘導」を法律で縛るかどうかなどと言っている場合ではなく、「独裁制をどうやって防ぐか」の方が緊急問題ですが、一応それは後のことにしましょう。

 

 

政治権力者の一族郎党への利益誘導を法的に防ぐことができるかどうか。

ここに戻ってみます。

まあ、無理と言った方が早いですが。贈収賄でさえあのザル法でしか縛ることができないのですから、さらに難しいことになるでしょう。

 

まず、そのような可能性がある一族郎党をどうやって認定するかです。

首相就任時に「友人知人リスト」でも出してもらう?

そのリスト内の人物がどのような政府許認可事業に関わるかを監視?

また、それらの人物の資産・収支報告等も公的に監視?

 

ほぼ実行不能ですね。

やはり「独裁阻止」の方策を考えるほうが近道のようです。