衆議院議員補選で他党候補者の街頭演説を妨害したとして、つばさの党の代表ら3人が逮捕されました。
news.yahoo.co.jp選挙当時から「異様な雰囲気」といったことが言われていましたが、やっているのも立候補しているということで、どこまで取り締まりができるかと思っていましたが、落選したので安心して逮捕ということでしょうか。
街頭演説というのは昔のように「演説会」というものがほとんど無くなった現状としては立候補者の政策を伝える重要なものでしょう。
(ただし都会はそうでしょうが田舎ではほとんど見られず、旧態依然の車での名前連呼だけですが)
それを公然と妨害したということで、これは表現の自由の範囲を越えたものだというのは明らかでしょう。
まあ現行法でも取り締まり可能ということでしょうが、何かはっきりとした基準が必要かもしれません。
逆に、街頭演説に野次を飛ばした人々を強制排除といった取り締まりもあるという話も聞きます。
そちらの排除強化にもつながるのでしょうか。
数々の疑惑を持ったまままた立候補という政治家が多い中、そういった連中に一言言ってやりたいというのも当然のように思います。