ちょっと前にNATROMさんのブログに出ていた記事で、ちょっと難しい内容を含むのでこちらに転載するのもどうしようかと思ったのですが、やはり紹介しておきます。
natrom.hatenablog.com表題が「有害事象報告ベースでは因果関係の推論はできない」というものです。
有害事象報告とは例えばワクチン接種した場合にその後何らかの有害事象があった場合には厚生労働大臣に報告する義務があると法律で決められているものです。
これは副作用などがあり得る場合にその発見につながるもので、臨床試験とはけた違いに多い数の実施があることから稀な副作用発生の場合も検出できるというものです。
しかしあくまでも因果関係は考慮しないものでそれらの事例が副作用だと決めつけることはできません。
たまたまその発生と時期が重なっただけという場合も多いからだということでしょう。
この点についてNATROMさんは現在HPVワクチンの安全性についての対話を平岡さんという方と続けているそうです。
副作用が本当にあるかどうかは、ワクチンを接種した人としない人の差を見ることができるようデザインされた比較試験を行わなければならないのですが、有害事象報告は「ワクチン接種した人」だけの発生事例であり副作用とつながるという証拠にはならないそうです。
しかし世の中にはこれをもって「ワクチンで副作用大量発生」などと煽る人が多いようです。
それに注意するためにも考えておく必要があることなのでしょう。