水俣病の未認定患者が特措法による救済すら受けられなかったということで、救済を求めた訴訟で大阪地裁が全員に被害を認定し賠償を命令という画期的な判決が出ました。
さすがに地元の熊本日日新聞では1面に大きく報じ、他の面でも何か所も掲載されています。
水俣病の認定というものが極めて限定的であり、さらに認定患者以外に特別救済を行なった特措法でも今回の原告たちは症状があっても地域や年齢で否定されてきたのですが、そういったことはやはり認められないということです。
他にも症状が限定的な人たちは認められていないという問題もあり、まだまだ水俣病は終わったとは言えない状況だということです。
水俣病の被害者救済はとにかく加害者企業のチッソが賠償負担できる程度ということが先にあったような限定的なものとされていました。
患者がどこまで広がっているか、その調査ということも広範囲には行われていません。
チッソの対応も不十分ですが、それを陰で支えてきたのが国と県だったということでしょう。
このところ存在理由すらないかのような判決を出し続けていた裁判所ですが、久々にまともな判決が見られました。