消費者庁から景品表示法に基づく措置命令が2020年度に41件出されましたが、目立つのが「殺菌・除菌」の効果をうたったものだったそうです。
景品表示法とは、不当な表示や過大な景品付き販売などを取り締まるもので、不当表示の排除、再発防止策の策定などを求めるものが措置命令です。
景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか? | 消費者庁
2020年度は新型コロナウイルス感染拡大が広がったためか、殺菌スプレーなどで過大な効果をうたったものが多く、それに対する命令が多かったのが特徴的でした。
なお、措置命令発出の件数は前年より若干減っているのですが、これはあまりにも件数が多くなりすぎたために、調査に時間のかからない改善要請(行政指導)で済ませた例が多かったからと記事中にも書かれています。
やはり相当数の違反例が頻発していたのでしょう。
今でもこれはちょっとと思わせるCMなどが目につきます。
人々の弱みに付け込んで儲けようと思う連中が次から次と出てくるということでしょうか。