「〇〇でNo.1」と叫ぶような広告が目につきましたが、それが事実でないとして消費者庁が「本腰」を入れたそうです。
xtrend.nikkei.com例の「景品表示法違反(優良誤認)」というものでの措置命令ですが、わずか2週間あまりの間に12社の「No.1広告」について摘発したということです。
「お客様満足度No.1!」などとうたった広告は始終目にするようなものですが、実際にそのような調査をやった結果ではないものだということでしょう。
ただし、このような措置命令というものもほとんど実効性がないようで、昨年も消費者庁がいくつか出しているようですが、まったく収まらなかったということです。
それでさらに摘発を加速したのでしょうか。
しかし消費者を騙すという程度においては、この「NO.1広告」など可愛いものかもしれません。
健康食品などは医薬品との誤認をさせるような見掛けのものが溢れています。
しかもそちらでは製薬会社や食品企業などでも日本を代表するような大企業まで恥ずことなく参戦です。
その歪みがあの紅麹サプリに出てしまいました。
消費者庁が本腰を入れるべきなのは他にあるということでしょう。