食中毒の原因となった飲食店には、営業停止処分が下される場合があります。
興味深いニュースがありました。
一つはこちらで、営業停止ではなくさらに重大な「営業禁止命令」です。
しかもそれにも関わらず客を入れたということで、書類送検となってしまいました。
内容は鶏の刺し身を食べさせた客がカンピロバクターに感染し、保健所が営業禁止命令を出したにも関わらず2回客をとったということです。
カンピロバクター中毒の危険性も考えずに鶏の刺し身を出すということ自体論外なのですが、さらに保健所の営業禁止命令も無視ということです。
なお、営業停止と営業禁止とは大きな差があり、やはり悪質度、危険性を考慮して使い分けられているようです。
営業停止と営業禁止の違いとは... - FOOD NEGATIVE NEWS
もしかしたら、肉の生食(牛肉やレバーなども同様です)でカンピロバクター食中毒を引き起こした飲食店には営業禁止処分も出していくということなのかもしれません。
一方、ちょっと気の毒とも言える営業停止処分は次の例です。
アニサキスは魚などに広く分布する寄生虫で、生きたまま食べると胃の中で暴れまわり激痛となるものです。
有名なのはサケ、サバ、イカなどですが、今回は岩手県でヒラメの刺し身ということです。
アニサキスは寄生虫ですので、加熱はもちろん冷凍しても死滅するので危険性は無くなりますが、例のように生のまま流通し刺し身で食べた場合は生き残っていることが多く中毒する場合があります。
気の毒と書いたのも、販売店の責任もかなり限定的と思えるからです。
アニサキスが寄生していたからといって、その魚が粗悪品というわけでもなく、自然のままのものですからあまり対処のしようもないのでは。
まあ、そんなわけですから処分も1日だけの営業停止ということで、これは販売店に対する罰則というよりは消費者に対する注意喚起のようなものかもしれません。