爽風上々のブログ

熊本の片田舎に住むリタイア読書人がその時々の心に触れたものを書き散らしています。読んだ本の感想がメインですが(読書記録)、エネルギー問題、食品問題など、また政治経済・環境問題など興味のあるものには触れていきます。

本日の交通違反 緊急車両の走行を邪魔しちゃ駄目

良い天気で気温も上がってきたのに誘われてまた散歩に出かけました。

 

歩く時間は1時間もないのですが、その間に少なくても4-5件の道交法違反を目にするのが情けないところです。

法律違反まで行かないモラル欠如だったら数十件にも上ります。

 

本日見かけたのは、法律違反はもちろんですが、モラル的にも非常に問題でさらに危険も大きいというものです。

 

消防車や救急車などの緊急車両の走行を妨害することは厳しく制限されています。

道路交通法40条には、以下のように記述されています。

 

緊急自動車の優先)
第40条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第120条第1項第2号)

 

今日見かけたのは、この熊本県南のど田舎町の中では車の交通の激しい道路ですが、私が交差点に近づいて歩いていると後方から消防車がサイレンを鳴らして接近してきました。

前方信号は赤ですが、もちろん消防車はそれに制約されること無く進むことができます。

その交差点で右折して火災現場に向かうものと見られましたが、交差点に近づいても前方道路の通行車両は青信号の通りに減速すること無く交差点に進入。消防車はなかなか右折できませんでした。

見たところ、3台ほどの自動車が進行し、ようやくその後消防車は右折することができました。

 

上記の道交法条文にもあるように、交差点付近で緊急自動車接近の場合は、「交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止」と決まっています。

 

緊急自動車がそのように走行しなければならないのは、一刻を争う業務だからというのは子供でも分かるはずです。

 

消防車などの運転手の方々はこのような無法車両が横行する道路で業務に励んでおられるのでしょう。

くれぐれも事故にあわれるこのないよう、お気をつけください。