今散歩から帰ってきたところですが、その最中に見た交通違反の一例です。
交差点に差し掛かったところでその前を通り過ぎていった軽トラックですが、その直後に派手に警笛を鳴らしました。なにか起こったのかと思って見てみたら、普通に通行している原付バイクが邪魔で鳴らしたものでした。
道路交通法の第54条には、
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
このように規定されています。「危険を防止するためにやむを得ない時には鳴らしても良い」のですが、普通に通行している原付が邪魔だからなどと言うのは当然ながらこの項目には該当せず、明らかに交通法違反の警笛使用事例です。
とはいえ、この辺の町外れの半農業地帯では走っている軽トラのほとんどが農家のジジババの運転で、そういった連中には道路交通法の遵守などは夢のような話です。せめて事故だけは起こさないでくれたら幸いという程度の運転状況ですので、ないものねだりなのかもしれませんが。