FOOCOM.NET 森田満樹さんの記事「食品表示・考」に取り上げられていました。
ちょっと補足しますと、現行制度では「遺伝子組み換えでない」という表示が認められるのは「意図せざる混入が5%まで」は認められています。
これは、主に大豆製品が多いのですが、ほとんどの国の大豆は遺伝子組み換えのものが大半を占めており、日本向けに「遺伝子組み換えでない」ものを栽培したとしてもその後の取扱で「意図せざる」混入が避けられないためです。
そこを厳格化し、「不検出」すなわち科学的な分析の結果、遺伝子組み換えの証拠が認められない場合のみに「遺伝子組み換えでない」という表示ができるようにするというものです。
もちろん、そう表示してあるものを分析した場合に遺伝子組換えの証拠が「検出」された場合は表示の違反となります。
森田さんも書いておられるように、これでは「遺伝子組み換えでない」表示は非常に難しくなります。
ただし、これを厳格に施行する場合には遺伝子検出方法も公的に規定する必要がありますが、現状ではまだその公定法は明らかにはされていないようです。
とはいえ、現在の遺伝子取扱技術から言えば、極微量の混入でも検出できるでしょう。
この方針をうけ、これまでの「混入率5%以下」の製品にどう表示するかと言うことも検討されているようですが、妙案はないようです。
そうなると、ほとんどの製品は「無表示」とするしかないでしょうが、そうなると遺伝子組み換えとの見分け方もなくなり、5%以下混入であっても100%組み換えと変わらなくなるということでしょう。
事業者側の反発も出てきそうです。
どうなりますやら。