戸籍に漢字の読み仮名を付けるということが法制審議会で決まったそうです。
「あまりひどいのは拒否」ということでいくつかの例も出ていますが、どうなりますやら。
これまで出生届に読み仮名を記載していたということで、戸籍にもそれが載せられているかのように誤解していた人もいるかもしれませんが、実際には戸籍にはこれまでは漢字の読み方の記載はありませんでした。
それを載せるようにしようということですが。
その理由としては昨今の変な名前「キラキラネーム」と言われるものがあります。
その中には、変な名前を付けたいのなら仮名でつければよいのに、漢字の読みとしてはあり得ない読み方をして得意がっているようなのもあります。
さて、これでどうなるでしょうか。
「あまりにひどいのは拒否」といってもそれを行なうのは役所の戸籍係でしょう。
本当に彼らが判断できるのか。
おそらく膨大な当否表でも作って照合するのでしょうか。
IT時代ですから判定アプリなんていうものを作るかもしれません。
しかし、「何とかいう古文書に実例がある」などと言い張られてもそれを拒絶できるのかどうか。
さらに困るのは届が認められた場合にひどい読み方をしていても「戸籍に載っている」ことを根拠に正当だと言い張ることができることです。
実はこれまではあまりにもひどい名前の漢字の読み方をしていても、「それは戸籍には載せられていない」と主張してその読み方を無視できたのです。
心優しい保育園の保育士さんや小学校の先生はできるだけ本人の言う通りに名前を呼んでいるでしょうが、「そんな読み方は日本語ではない」と言って無視することも可能でした。
しかし、今後戸籍にも載せるとなればそれを根拠にその読み方で良いのだと主張することが許されるでしょう。
これを報じた新聞記事でも、法学者という人が「個人の名前の読み方に国が介入するのはいかがか」などとコメントしているのがありました。
しかし、本当の問題点は「個人の名前の読み方と称して、勝手気ままで日本語の原則を崩すような読み方がまかり通る」ことであり、今回の措置はそれにお墨付きを与えることになりかねません。
前にも書きましたが、漢字の読みで音読みは中国渡来の読み方で、訓読みというのは「読み」とは言うものの実は「意味」そのものです。
「心」という漢字が渡来した時、中国語読みでは「シン」(当時は違ったかもしれませんが便宜的にこうしておきます)、だったものの、その意味は「こころ」であったので、訓読みとして「こころ」と読むようにしました。
それを、名付けのためと称して「こ」だとか「ここ」だとか読ませるというのは、訓読みの原則を完全に破壊しています。
これと同様のことをやっている名付けが蔓延しています。
それを全部認めてしまうようなのが今回の措置だと言えるでしょう。
かくて、日本語の財産の一つである「漢字の読み方」が崩されていくことになります。