昨年の衆議院選挙の各選挙区の1票の格差、最大1.98倍と2倍未満だったため、これまでの「違憲状態」の判断から「合憲」という判断になりました。(最高裁判決)
これまで続いていた「違憲状態」の判決も、選挙のやり直し等は求めないという中途半端な姿勢を見せていましたが、2倍未満となったことで安心したかのような合憲判断です。
これまでも、私はこのブログで「選挙制度を議員に決めさせるな」ということを繰り返し主張してきました。
sohujojo.hatenablog.com「議員で居たい」という私利私欲のみで選挙制度を決めているという見苦しさに、そう記してきたのですが、今度は「司法に選挙制度を判断させるな」と言わなければならないようです。
1票の格差が2倍未満であれば良いなどと、どこに決めてあるのでしょうか。
衆議院の小選挙区制はあくまでも有権者数に応じて議員を選べるように選挙区を調整すべきであり、当然ながらできるだけ格差を無くすように努力すべきです。
有権者数の変動は仕方がありませんので、いつもぴったりというわけには行かないでしょうが、それでも最高1.2倍以下といったくらいには抑えるべきでしょう。
なお、こうは言っても私は小選挙区制には反対です。
全選挙区で51%の得票をある政党が得られれば、議員数では100%となり、独裁状態となります。
しかもそれに低い投票率まで重なれば、有権者の圧倒多数が認めない独裁政権も可能となります。
死に票の比率を最小限にし、国民の政党支持率と議員数の比率を限りなく近づけるには、全国1区の大選挙区制が最上と考えます。
「それでは地方の声が・・」という反対意見(にもなっていない)もあるでしょうが、それなら勝手に「熊本党」「鹿児島党」「沖縄党」という政党を立ち上げて戦えば良いだけの話です。
今は議員数の多さで我が物顔の政治をしている安倍政権ですが、実際は過半数にも満たない獲得票数であったのは紛れもない事実です。
司法がそれにも目をつぶり、自公政権のやりたい放題を認めているに等しい状態ならば、司法も要らないということでしょうか。