東名高速であおり運転を繰り返した挙げ句、停止させた車に後続車が追突して死亡させた事件の公判が行われ、判決が迫っています。(14日予定)
その結果が出てから書いても良いのですが、この問題点はすでに明らかですので判決前の今の時点で書いておきます。
本件の主要部分は「危険運転致死傷罪」でその量刑規定に基づいて懲役23年が求刑されています。
しかし、弁護側はこの規定の条文に当てはまらないとしてこれについては無罪としています。
問題となるのは条文に「自動車を運転する」とある部分であり、この事故はすでに自動車を止めて運転していない段階で後続車の追突により死亡したという点でしょう。
そこまでの「あおり運転」は明らかに故意に危険を引き起こす運転をしており、その時点で事故となって死亡していれば明白なのですが、止まった後というのが難しいところです。
それにしても、あの移民受け入れ法(正式名称は面倒なので書きません)のように、枠組みだけ作っておき、「あとは省令で定める」とかしておけばいくらでも修正可能だったのに、なぜか細かい条文としてしまったのが悔やまれるところでしょう。
日本の法律のほとんどは「あとは省令」とか「施行令で定める」でごまかし、官僚の思い通りにやれるように作ってあるのに、なぜか詳しいあの条文。
沖縄県の反基地闘争も法律の条文の隅から隅まで使って奮闘しています。
すべての関連法律の条文まで意識して完備させているとは言いようもない現在の日本の法治国家の現状です。
このあおり運転判決がどう出ようともある程度の法律条文見直しにつながるでしょう。
それで徐々に良くなっていくと言えなくもないのですが、亡くなった人は戻ってきません。