食品衛生法で禁止されている、「牛生レバー」を客に出したとして、山形と大阪で業者が逮捕されたそうです。
懲りないもんだと呆れますが、一方では鶏の生食はカンピロバクター食中毒が頻発しているにもかかわらず、食中毒事件として店の一時休業は命令されるものの、逮捕にはなりません。
カンピロバクターは事件発生例は多いものの、食品衛生法で名称をあげて禁止されているわけではないからでしょう。
したがって、「提供した」だけでは取り締まれず、「食中毒」が起きたら初めて行政命令が出せるのでしょう。
この差はどこから来たかというと、牛の生レバー禁止になった契機があの「生レバーO157事件」からだからです。
大腸菌O157がレバーの中に存在するというのはそれまでは知られていなかったのでしょう。
2011年に富山県で起きたこの事件では死者5名を出すという大きな影響が出ました。
上記記事中にもあるように、この事件のあとに市販の生レバーを検証した所、かなりの頻度でO157が見出されたために禁止となったのでした。
カンピロバクターはそれ以上に市販の鶏肉にも混入しているのですが、感染しても死亡例が少ないために法で禁止とはならないようです。
それでもかなりの危険があるのは確かです。
鶏の刺し身やタタキを出す店にはご注意を。