福井県の大飯原発の再稼働の差し止めを求めた訴訟の判決が大阪地裁で下されました。
読売新聞のサイトからの引用ですのでそのうち消えるかもしれないので内容も引用しておきます。
関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)について、大阪地裁(北川清裁判長)は28日、京都府内の住民が関電に運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを却下した。
この裁判は、関西電力が地震の大きさを算定するのに使った算定法が揺れを小さく見積もるという点を争点としていました。
この計算式の妥当性がどうかは、私も判断することはできません。
しかし、原告側はこの裁判の裁判長はそれが判断できると考えていたのでしょうか。
記事中にもあるように、この算定法では過小評価されると、「規制委員会の元委員長代理」が説明した。
しかし、現在の規制委員会のメンバーはこれで十分であると判断したからこそ、再稼働が認められたわけです。
おそらく、元委員長代理も現在の委員たちも地震の専門家が含まれており、その間でも結論が分かれるような学術上の争点であったと考えられます。
私の言いたいことは、「そのような学術上の争点を、裁判官に判断させるのか」ということです。
裁判官は、もちろん司法試験に合格した法律の専門家です。
彼らが法律以外のことを判定することは、実は越権行為であり妥当な結論が出されるとは言えません。
このような問題は、司法が判断できるものではないでしょう。
やるべきことは、原発運転に反対する国会議員を半数以上揃えて、国会の場で原発廃止を決めさせることです。
現在の原発再稼働の連続も、それを認めている自民公明が国会の過半数を押さえ政権を取っているからであることは、子供でも分かりそうなことです。
原発廃止を唱えた政治家たちは、これまでも負け続けています。
それが国民の意志とも言える状態です。
そこを変えなければ原発の現状に変化は生まれないでしょう。