このところ少し散歩を控えていたのですが、よんどころない事情で1時間ほど出かけました。
そうしたら、立て続けに表記の器具で日傘をさした人が二人。
どちらもかなり高齢の女性で、自転車で走っているのかよろついているのか分からないような人たちでした。
少し前まではほとんど見かけなかったのが、流行りだしているのでしょうか。
「交通違反」と書きましたが、現状ではまだ違反とまでは言えないようです。
実際に、傘立て用の器具も市販されています。
この製品かどうかは分かりませんが、今日見かけたのも同様のものだったようです。
ただし、この件については法律的にも制限されていると見た方が良さそうです。
片手で傘をさしての自転車運転は違法と言うのは間違いありません。
これは誰でも知っていることだと思います。(だからやらないかどうかは微妙ですが)
しかし、自転車に器具を取り付け傘を固定するのは大丈夫と思っている人もいるのでは。
(堂々と商品も売っていますし)
しかし、上記の記事で弁護士の方が解説しているように、各地の公安委員会で個別に決めているようで、三重県など多くの県では固定式器具を用いるのも禁じられています。
東京都などはそれ自体を禁止してはいないものの、「積載物の規定」により幅30cm、高さが地面より2m以上のものは禁止されており、事実上傘をさすことはできません。
なにより、傘差しで運転している御本人が一番危ないと言うことは間違いありません。
使用者はだいたい中高年女性でしょうが、自転車の運転自体危ういような状態なのに、傘を広げていれば風が強く吹いただけで転倒する危険性も強いと思います。
骨折でもすればそのまま寝たきりになるような人たちがやって良いことではないようです。