今朝の記事の関連です。
環境庁や国立環境研などでは、二酸化炭素温暖化が異常気象の原因であることは間違いないようなことを言っていますが、それでは今回の水害の被害者、遺族や家を破壊された人びとは、二酸化炭素の大量排出者や、自動車を不要不急で乗っている人々に損害請求ができるでしょうか。
いささか不謹慎なようでもありますが、これはやってみる価値があるのでは。
かつてなかったような激しい雨は、二酸化炭素による温暖化のためであり、それを関連付ける多くの学説があるにも関わらず、漫然と火力発電所で石炭を燃やし続けている電力会社や発電企業、そして不要不急であるにも関わらず遊興で車を乗り回し二酸化炭素排出を続けている人々は相応の責任があり、賠償義務を負うとして訴訟を起こせるように思います。
まあ、環境省のヘボ役人とは違い日本の裁判官はそれを認める可能性は低いでしょうが、世界的問題であるとしてアメリカの裁判所にアメリカ企業や個人を相手に損害賠償請求したら結構通るかもしれません。
やはり、金の問題にしなければ誰もまともに考えようともしないはずです。