本ブログの9月5日の欄でも紹介したように、FOOCOM.NETの松永和紀編集長がリコム社の「蹴脂粒」の機能性食品表示届出に関して消費者庁を批判していますが、さらに続けて記事を書かれています。
蹴脂粒問題、消費者庁の安全性評価を不十分と考える理由 | FOOCOM.NET
これを引用する形で食品安全情報blogの畝山智香子さんも指摘されています。
食品安全情報blog (9月11日記事)
畝山さんは国立医薬品食品衛生研究所の室長という職にありながら海外からの食品安全に関する情報を毎日のようにブログで一般向けに紹介するという活動を続けておられ、これを参考にしている人はかなり多いのではないかと思います。
本件に関しては、消費者庁長官が説明の中で「不当なリスク」という言葉を使ったことを取り上げ、「米国のダイエタリーサプリメントと混同している」と指摘しています。
米国のダイエタリーサプリメントは食品とは一線を画したものであり、それなりの品質保持の義務を果たしているためにハイリスクが認められているものだということなので、それを日本の食品に引用することはまったく不可能なことのようです。
結局「何もわかっていない」ということが確認できたということでしょう。
まあ、とにかく機能性食品表示制度というのはこのような「何もわかっていない」消費者庁が業者の利益を守るために作って運用しているということを繰り返し指摘していくしかないのでしょう。それで少しでも消費者が引っかからないようにできればよいのですが。