爽風上々のブログ

熊本の片田舎に住むリタイア読書人がその時々の心に触れたものを書き散らしています。読んだ本の感想がメインですが(読書記録)、エネルギー問題、食品問題など、また政治経済・環境問題など興味のあるものには触れていきます。

車両が歩道を横断する場合

表題のような項目が道路交通法には決められており、道路沿いの施設などに出入りするためにやむを得ず歩道を横断するしかない場合に限り車両は一旦停止のうえ横断できるということになっています。

九州でも片田舎のわが町でも道路整備だけは進められており、あちこちの道路に分不相応な広い歩道が設置されるようになりました。しかしまあ、たまに歩行者が通るくらいであまり使用頻度は高くありません。
それをいいことに、歩道を直角に最短距離で横断するだけでなく、けっこう長い距離を縦断するドライバーが目に付きます。どうせ交通法規などにはまったく興味も無い田舎ドライバーでしょうが、直角に車道に出たら通過車両の関係で出にくい場合には有利なポイントまで移動しようとする意図があるようです。
業務用のバイクなどでは延々と歩道を走行している例もあり、唖然とします。

都会などでは歩行者も多くそのようなことは不可能なのでしょうが、できることなら何でもやってしまう低交通道徳国民では仕方も無いのでしょう。